金融円滑化法が国会を通過しましたが・・・
中小企業のための金融円滑化法案(金融モラトリアム法案)が成立しました。
資金繰りが厳しくなった中小企業のために銀行返済を3年間ほど猶予するという内容だったので、多くの社長さんが期待していました金融円滑化法ですが、
予想した通り、全くの骨抜き法案となってしまっています。
亀井静香のあの鼻息の強かった内容とはかけ離れていますよね。
【中小企業等金融円滑化臨時措置法(金融円滑化法)の概要】
【実施時期】
平成21 年12 月1日~平成23 年3 月31 日
【対象企業】
中小企業※で、かつ緊急保証融資等の公的保証制度を利用していない事業者に限定。
※ 製造業:従業員300 人以下、又は資本金3 億円以下
卸売業:従業員100 人以下、又は資本金1 億円以下
小売業:従業員 50 人以下、又は資本金5 千万円以下
サービス業:従業員100 人以下、又は資本金5 千万円以下
【猶予対象】
元本及び金利部分も含む。ただし一律に規定されたものではなく、金融機関との個別交渉の内容次第。
【猶予期間】 最長3 年間。
【政府保証】
金融機関がリスクを100%負担するプロパー融資に対して、(返済)条件変更後は40%の政府保証が付けられる。
【債権分類】 返済猶予の対象とされた債権は正常債権として扱われるため、金融機関側から見れば、貸倒実績率法による会計上の貸倒見積高を引当計上すれば足りる。
【法的拘束力】
「金融機関は、(融資先からの)申し込み又は求めがあった場合には、他の金融機関等との連携を図りつつ、できる限り貸付条件の変更等の適切な処置等をとるよう努める。」と定められた、単なる努力規定に過ぎない。
【モニタリング】
金融機関側は、6 ヶ月を超えない一定期間ごとに対応措置を公表し、金融庁に報告しなければならない。
【数値目標】
ただし、金融機関に対して具体的な数値目標は課されなかった。(銀行が優良貸出先にあえて条件変更を行って再融資するなど、実績を水増しするトリックを行うであろうことを顧慮したため。)
対象企業を「公的保証制度を利用していない事業者」に限定していますが、これでは、ほとんどの中小企業が、この制度を活用することはできないのではないでしょうか。
金融機関がリスクを100%負担するプロパー融資に対して、返済条件変更後は40%の政府保証が付けられるので、中小企業救済のための法案なのに、銀行の貸出債権の保全に使える法律になってしっています。
さらに問題なのは、この制度の導入によって、金融機関の経営状態が悪化し、新規の貸出条件が厳しくなることも考えられますね。
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